給湯省エネ事業

 

                         ↑公式ホームページへ

 

本事業について

給湯省エネ2024事業は、
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、
高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、
「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。

事業概要

 

名称

高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(令和5年度補正)

予算

580億円

  • うち、40億円については、電気温水器および蓄熱暖房機の撤去に対する補助を予定。

補助対象

戸建、共同住宅等によらず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業※1
(いずれの場合もリースの利用を含む)

設置する住宅

対象者

新築注文住宅

住宅の建築主

新築分譲住宅

住宅の購入者

既存住宅(リフォーム)

工事発注者※2

既存住宅(購入)※3

住宅の購入者

  • ※1給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)において補助金の交付を受けた事業を除きます(補助金の返還を行った場合を含む)。
  • ※2買取再販事業者は対象外です。
  • ※3販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。
    (不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)
    なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。

補助額と上限額

以下①~③の補助額の合計を補助

① 基本額

導入する高効率給湯器に応じて定額を補助

  • 補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

設置する給湯器

補助額
(基本額)

補助上限

ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)

詳細

8万円/台

戸建住宅:いずれか2台まで
共同住宅等:いずれか1台まで

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)

詳細

10万円/台

家庭用燃料電池
(エネファーム)

詳細

18万円/台

② 性能加算額

①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、
その性能に応じた定額を補助

  • A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

設置する給湯器

加算要件

補助額(加算額)

いずれか

両方

ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)

詳細

A

2万円/台

5万円/台

B

4万円/台

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)

詳細

A

3万円/台

5万円/台

B

3万円/台

家庭用燃料電池
(エネファーム)

詳細

C

2万円/台

③ 撤去加算額

①の給湯器の設置に合わせて、以下のいずれかの撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助

工事の内容

補助額(加算額)

補助上限

蓄熱暖房機の撤去

10万円/台

2台まで

電気温水器の撤去

5万円/台

①で補助を受ける台数まで

  • 本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
  • リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
  • エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
  • 蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。

申請区分と
登録事業者

原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者が、交付申請等の手続きを行う

  • 予め、給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。

申請区分

設置する住宅※1

契約

補助事業者

購入・工事

新築注文住宅

工事請負契約

建築事業者(工事請負業者)

新築分譲住宅

不動産売買契約

販売事業者(販売代理を含む)

既存住宅
(リフォーム)

工事請負契約

施工業者(工事請負業者)

既存住宅(購入)

不動産売買契約

販売事業者(販売代理を含む)

リース利用※2

新築注文住宅

リース契約
(賃貸借契約)

消費者とリース契約を締結する
リース事業者

新築分譲住宅

既存住宅
(リフォーム)

  • ※1戸建、共同住宅等の別を問いません。以下同じ。
  • ※2本事業の補助対象となるリースは、こちら

着工日と
交付申請時期

着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り

 

購入・工事タイプ

設置する住宅

着工日

以降の予約が可能

以降の交付申請が可能

新築注文住宅

建築着工日

建築着工日

住宅の引渡し

新築分譲住宅

住宅の引渡日

不動産売買契約の締結

既存住宅
(リフォーム)

給湯器の設置開始日
(1台目)

契約工事全体の
着手日

工事の引渡し または
共同事業者による給湯器の利用開始 のいずれか早い方

既存住宅(購入)

住宅の引渡日

不動産売買契約の締結

住宅の引渡し

補助金の還元方法

登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。

いずれか

① 補助事業に係る契約代金に充当する方法

② 現金で支払う方法

対象期間

・契約期間

着工日以前

・着工期間

2023年11月2日以降

  • 着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。

・交付申請期間

2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)

  • 締切は予算上限に応じて公表します。

スケジュール
(予定)

・事業者登録の開始

2024年1月中下旬

・対象製品の公表

2024年2月下旬

・交付申請の開始

2024年3月中下旬